1: 終国速報がまとめています。 2023/08/22(火) 12:45:15.17 ID:??? TID:leader
働き方改革の「同一労働同一賃金(不合理な待遇差の是正)」により、正社員か非正規社員かというだけで待遇に不合理な格差を設けることは禁じられています。そして、契約社員の場合でも、会社にボーナス(賞与)の支給基準を説明してもらう権利があります。
<略>
「同一労働同一賃金」で契約社員のボーナスはどのように扱われるか
「同一労働同一賃金」といっても、契約社員のボーナスを必ず正社員と同じにしなくてはいけない、ということではありません。職務の内容や責任の範囲、転勤の有無などを考慮して「不合理な待遇差がないようにする」ということです。
厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインでは「問題とならない例」「問題となる例」として、次のような具体例が示されています。
■問題とならない例
・ボーナスは会社の業績等への貢献に応じて支給している。正社員Xと契約社員Yの貢献度が同一なら同一のボーナスを支給する。
・正社員Xは、生産効率および品質目標の責任を負い、目標未達成なら待遇上不利益が課される。契約社員Yは、目標について特段の責任はなく、目標未達成でも待遇上の不利益はない。この場合に、Xにはボーナスを支給、Yにはボーナスを支給しない。
■問題となる例
・ボーナスを会社の業績等への貢献に応じて支給している場合に、正社員Xと契約社員Yの貢献度が同じなのに、Yに対してXと同一のボーナスを支給していない。
・正社員には職務内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかのボーナスを支給しているが、契約社員Yには支給していない。
続きは
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「同一労働同一賃金」で契約社員のボーナスはどのように扱われるか
「同一労働同一賃金」といっても、契約社員のボーナスを必ず正社員と同じにしなくてはいけない、ということではありません。職務の内容や責任の範囲、転勤の有無などを考慮して「不合理な待遇差がないようにする」ということです。
厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインでは「問題とならない例」「問題となる例」として、次のような具体例が示されています。
■問題とならない例
・ボーナスは会社の業績等への貢献に応じて支給している。正社員Xと契約社員Yの貢献度が同一なら同一のボーナスを支給する。
・正社員Xは、生産効率および品質目標の責任を負い、目標未達成なら待遇上不利益が課される。契約社員Yは、目標について特段の責任はなく、目標未達成でも待遇上の不利益はない。この場合に、Xにはボーナスを支給、Yにはボーナスを支給しない。
■問題となる例
・ボーナスを会社の業績等への貢献に応じて支給している場合に、正社員Xと契約社員Yの貢献度が同じなのに、Yに対してXと同一のボーナスを支給していない。
・正社員には職務内容や会社の業績等への貢献等にかかわらず全員に何らかのボーナスを支給しているが、契約社員Yには支給していない。
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【【終国】契約社員「ボーナスは一律3万円、正社員は3ヶ月分なのに不公平ではないですか? 仕事内容は同じですよ!」←これ😿】の続きを読む